会則

        大阪工業大学学園校友会枚方支部会則
第1章 総 則
第1条 この支部は、大阪工業大学学園校友会枚方支部(以下支部という。)と称する。
第2条 支部は、会員相互の親睦を図ると共に、人格の向上とエ業技術の研鑽に努め母校の発展を図ることを目的とする。
第3条 支部の事務所は、支部長宅又は常任幹事長宅に置く。
第4条 支部は、第2条の目的を達成するため次の行事を行う。
  1.見学会、研修会、懇親会等
  2.会員の名簿調査、作成並びに会報等の発行
  3.その他支部の目的を達成するために必要な事項

第2章 会 員
第5条 学校法人常鋼学園及びその前身の設立した学校の修卒業者で、枚方市に在住又は勤務する者を会員とする。
第6条 入会又は退会せんとする者は、その旨を支部長に届け出なければならない。
第7条 支部に特別な貢献をされた会員を執行役員会の総意をもって名誉会員にすることができる。
第8条 支部会費は、年額2000円とする。但し、名誉会員は免除とする。必要に応じて臨時会費を徴収することができる。

第3章 役 員
第9条 支部に次の役員を置く。
  1.支部長(執行役員)  1名
  2.副支部長(執行役員) 若干名
  3.会計 (執行役員)   1名
  4.会計監査       2名
  5.常任幹事長(執行役員)1名
  6.常任幹事       若干名
  7.常任顧問(執行役員) 前支部長、常翔学園理事、学園校友会本部役員
第10条 支部長は、支部を代表し本部との連絡を密にし、会務を統括する。
第11条 副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故ある時は、その職務を代理する。
第12条 会計は、支部の会計事務にあたる。
第13条 会計監査は、支部の会計事務の監査にあたる。
第14条 常任幹事長は、支部の運営全般につき、これを処理する。
第15条 常任幹事及び常任顧問は、支部の運営並びに事務処理にあたる。
第16条 役員は、総会において会員の中から選出する。
第17条 役員の任期は、2ヵ年とする。但し、再任は妨げない。補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
第18条 支部には、必要に応じ顧問及び相談役を置く。顧問及び相談役は、役員会に出席し意見を述べることができる。

第4章 会 議
第19条 会議は、支部総会、執行役員会、役員会とし、支部長がこれを招集する。
第20条 総会は、毎年1回開催する。但し、支部長において必要があると認めた時は、臨時総会を開くことができる。
第21条 執行役員会及び役員会は、必要に応じ随時開催する。
第22条 会議には、定足数を定めない。議事の決定は、出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

第5章 会 計
第23条 支部の経費は、会費、校友会本部の交付金、寄付金、及びその他の収入を以てこれにあてる。
第24条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第25条 支部の予算及び決算は、毎年総会に付託し会員の承認を受けなければならない。
第26条 尾亀清四郎氏からの寄付金を「尾亀基金」とし、将来にわたり意思を尊重し有効な使途に努める。

第6章 その他
第27条 本会則は、総会において変更することができる。
第28条 本会則に定めの無い事項及びその他必要な事項は、役員会において定めることができる。但し、次回開催の総会において会員に報告するものとする。

附 則
この会則は、昭和42年2月18日から施行する。
昭和55年3月29日 一部改正。
平成10年5月16日 一部改正。
平成21年5月16日 一部改正。
平成26年12月10日 一部改正。